こんなお悩みありませんか?
- 自分の取り分に納得がいかない。
- 遺言書の有効性について揉めている。
- 生前に渡していた財産の分まで考慮して、遺産分割したい。
(弁護士に依頼するメリット)
遺産を分割する際は、相続人それぞれの主張が対立して、親族間の争いになってしまうことも珍しくありません。故人が遺言書を残していない場合や、残していたがその内容の有効性に疑問がある場合はなおさらです。本来は正しい遺言書を残しておくのが望ましいのですが、もしそうでない場合もしっかりと法的な手続きでご自身の利益を守っていくことが重要です。正面から親族とは対立したくないという方には、そのような解決方法も提示させて頂きますので、遺産分割のことでお困りの方は、まずは当事務所までご相談ください。
遺産分割
自分の取り分に納得がいかない。
誰かが多めに遺産を取ってしまった、土地や建物の価値算定がおかしい、親族以外の者に対する相続が指定されていたなど、相続内容に納得のいかないケースは非常に多岐に渡ります。それぞれのケースで解決策が異なるため、一概に「こうする」と説明するのは難しいですが、法的な手続きと過去の判例に沿って、依頼者様の主張を実現するための方法を提案させて頂きます。
遺言書の有効性について揉めている。
遺言書があれば、揉めないというわけではありません。本当に本人が書いたものなのか、内容は有効か、書いた時に遺言を作成する能力はあったかなど、様々な点で揉めることがあります。当時の病院受診歴や痴呆症の検査を調べたり、遺言書の公証人を呼んできたりして、その有効性を確認していきます。
生前に渡していた財産の分まで考慮して、遺産分割したい。
生前に一部の相続人にのみ財産を渡していた場合は、それを「特別受益」と呼び、その金額も含めて相続の計算をし直す必要があります。単に現金を渡していたのではなく、一人だけ私立の学校に進学させた場合、借金を親が肩代わりした場合など、様々なケースが考えられ、それぞれで「特別受益」に該当するのかどうかを裁判所に判断してもらう必要があります。
ケーススタディ
【ケース1】
【ご相談内容】死亡した親と同居していた兄が、遺産である家に住み続け、親の預金額も教えてくれず、遺産分割にも応じようとしないのですが、どうすればいいですか。
【対応】
まずは、預金口座を凍結し、さらに家庭裁判所に対して遺産分割の調停か審判を申し立てます。その上で、遺産の現状や使途についての証拠を提出させ、それらの状況を踏まえて遺産の分割を行います。
【結果】
これまでの状況が明らかになり、それを踏まえた遺産分割が実施されました。
【ポイント】
預金の使い込みが疑われる場合は、早急に口座の凍結が必要です。また、こうした場合、当事者同士の話し合いや調停では合意ができず、審判でしか決着が付かないこともあります。さらに、1人の相続人が不当に利益を得ている状況を示す証拠を用意して、こちらに有利な遺産分割ができるようにします。
【ケース2】
【ご相談内容】父が死亡し、遺産分割の際に、母の介護を条件に兄に遺産を多めに分割しました。しかし、兄は介護をしません。どうすればいいでしょうか。
【対応】
ほぼ全ての財産が兄に渡っていましたので、贈与であると主張できる余地があることや、介護義務の履行を迫ることが可能であることを背景に説得して、遺産分割の合意解除をして、改めて遺産分割のやり直しをしました。
【結果】
改めて、兄が介護しないことを前提とした、遺産分割をすることができました。
【ポイント】
債務不履行を理由に遺産分割協議を一方的に解除することはできませんが、分割協議した全員で合意解除し、改めて分割をやり直すことは可能です。また、分割であっても実質的には贈与であると判断できる場合には、贈与の撤回という形で事実上解除が認められる可能性があります。さらに、介護義務などの履行を迫る方法もあります。
Q&A
相続税の支払いに当てるために、一部だけを分割することはできますか。
可能です。ただし、既になされた一部分割の内容によっては、残りの財産の分割時に紛争化する危険があります。そのため、一部分割をする際には、残りの財産をどのように分割するのかを明確に定め、書面化しておくことようにしましょう。
遺産分割後に遺言書が発見された場合、どうすれば良いでしょうか。
遺産分割の内容と遺言の内容との相違、遺産分割にいたる経緯、当該遺産分割の内容で合意した動機など、様々な事情を踏まえて判断することになります。「もしその遺言書の存在と内容を知っていたらこのような遺産分割をしなかった」と言える場合には、遺産分割が無効になります。